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http://anond.hatelabo.jp/20080902000249
毎年2ケタ成長の一見優良な企業で、優秀な経営者としてメディアに顔を出したりしているけど、
粉飾していて債務超過になりそうな未公開企業って、どこを思いつきますか?
どこの会社か分からないですが、みなさんのイメージを知りたいです。
http://q.hatena.ne.jp/1220346097
民事保全命令申立事案で、裁判所が、申立書副本を債務者(相手方)に送達することなく、却下した場合、裁判所が釈明権不行使の違法を犯すものとして、即時抗告できるケースもありえますか?
損害賠償請求できますか?
子供の誕生日プレゼントにおもちゃを通販で注文しました。
誕生日当日、商品が届き、子供は待ちかねていたため、大喜びで商品を取り出しました。
しかし、その商品は初期不良かなにかで、どうしても動きませんでした。
そのときの子供のがっかりした顔は本当に寂しそうでした。
その後商品を返品しましたが、相手方は受取らず(返品の仕方に問題があったとのことで)、結局別の店で購入する羽目に。
子供の誕生日という特別な日に目的の商品が届かず(瑕疵?
債務不履行?
)、交換等の対応もされないまま、しばらく後に別の店で購入という結果に納得がいきません。
相手方は、返品手数料も、商品代も支払えと、請求書を送ってくるばかりです。
こちらには商品(不良品)も何も残っていません。
相手方も引き取らなかったため、配送会社にて処分されたようです。
ダラダラと書いてしまいましたが、これって損害賠償の対象にはなりませんでしょうか。
担保物権の物上代位性について物上代位についてですが、条文を読むと「目的物の売却・賃貸・滅失又は損傷によってが債務者が受けるべき金銭その他の物の上にもその効力を及ぼすことができる」とのことですが、設定者が債務者でなく物上保証人だった場合にはどうなんでしょう?
さすがに物上代位までは及ばないとの考えでよいのでしょうか?
法律詳しい方、教えてください。
よろしくお願いいたします。
家賃滞納の場合、保証人はどこまで保証しなければならないのでしょうか?
契約者本人は払払おうとしない。
家主は、督促をするものの強制執行をしない。
このままでは保証人だけが不利益を被るように思います。
兄がアパートの家賃を3年ほど滞納しています。
総額は150万円ほどです。
またその保証人には離婚した兄の元妻がなっています。
家主はこれまでも度々、本人と保証人に電話をしたり、手紙を送るなどして支払いを促してきたようです。
保証人も何度か本人に支払うよう促してきたのですが、いつも「わかった。
そのうち払うから」というばかりで一向にらちがあかず、結局、ここまで来てしまったようです。
とはいえ、ここに来てさすがに家主も堪忍袋の緒が切れたのか、先月、本人と保証人に対して滞納分を支払わない場合は裁判に訴えると書面で通告してきました。
元妻は、けっして安易に保証人になったわけではなく、やはりさまざまなしがらみから嫌々保証人にさせられたというのが実情であり、このまま裁判になった場合、兄の自己破産→保証人への債務移転→保証人への請求という流れになることは明白です。
しかし、保証人には病気で働けない長男がおり、そうなってしまえば保証人までも自己破産せざるをえなくなってしまいます。
また、これは私の個人的な感想なのですが、賃貸契約などの場合、長くても半年も滞納したら、普通は家主の方でなんらかの強制執行をとるものなのではないのでしょうか。
一般社会通念として、借金の保証人になるのは誰しも警戒しますが、アパートの保証人になるのはそれほど警戒しないように思うのですが、それは万一滞納があっても長くても半年もすれば、家主が強制的に追い出してくれるから保証人の債務が無期限にふくれあがることはないと安心しているからなのではないでしょうか。
ところが、先月、家主が先月一杯で出て行ってもらうよう強制執行するといっていたので、少なくともこれ以上債務がふくれあがらないものと安心していたのですが、兄の方にはいまだに強制執行の連絡も来てないようですし、実際、いまだなんの具体的な動きもありません。
このままでは、いわば三すくみのような状態で、保証人の債務だけが際限なくふくれあがってしまうのではないかと心配でしかたありません。
概略は以上のような状況なのですが、相談を受けた私としては、全額免除は無理にしても、なんとか保証人の返済分を減額させる方法はないものかと思い、ご相談した次第です。
残念ながら連帯保証人と思いますので債務を逃れるすべはないと思います。
貸主はまだ法的手段を何も取っていないと思われます。
まず、契約解除による明渡訴訟を提起し、その判決に基づき強制執行となります。
時間とお金がかかります。
それよりは、保証人への家賃支払いを求める訴訟の方が簡単です。
しかし、実行力のない家主のようです。
どにかく、このままでは保証債務は増えるばかりです。
その借主と話し合って、とりあえずその物件から出て行くことを強力に進めましょう。
自己破産だの生活保護だの、公営住宅だの民生委員だの、本人に任せておいてはらちがあきません。
保証人が自分のために、一生懸命、とにかくその契約を終了させる努力をするしかないと思います。
そして、いつまでに明け渡します。
ついては、家賃まけて下さいとか分割払いにして下さいとか、家主に誠意を見せて交渉するしかないでしょう。
保証人が1円も負担したくないなら、その準備をしましょう。
例えば、差し押さえされないように、自己の家財一切を誰かに売却してそれを借りていることにしましょう。
他人の者は差し押さえられません。
連帯保証人の場合は、借主と連帯して債務を負うのであり、借主に先に請求してくれと主張はできません。
貸主は取りやすい方から取ることになります。
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