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素朴な疑問なのですが…個人民事再生手続きを利用する場合、持っているクレジットカードを全て利用限度一杯まで使用してからの方が得ですよね?
浅はかでしょうか?
ぜひ回答お願い致します。
>浅はかでしょうか?
浅はかです。
返済不可能な状況(債務整理)でのクレジットの使用は詐欺になりますし、何より個人再生が認められません。
個人民事再生について教えて下さい。
私は、借金の返済を司法書士に依頼して、個人再生する事になりました。
その際、司法書士に提出する資料は、どのような物を、準備したらよろしいでしょうか?
通帳のコピー、給料明細その他細い物まで、教えて下さい。
よろしくお願いします。
一番面倒なのが退職給与証明、会社の退職金の規約のコピーでよい裁判所もあれば、会社の印鑑を押した証明でないといといけない裁判所もある、これは都道府県よって違うみたいです。
会社も退職給与証明を出すことなどほぼないので会社に怪しまれるのが怖い多くの人がこの書類でつまずくらしいですよ。
あとは固定資産証明書(市役所)くらいかな。
破綻した会社のスポンサーになるメリットを教えてください。
民事再生法に基づく申請をした破綻会社にスポンサーがついたという話をよく聞きますが、スポンサーの本当のメリットって何があるのか教えてください。
破綻した会社が・・・・なんらかの有望な特許を持っている・なんらかの特殊な製造ノウハウを有している・特殊な販売ルートを有している・大手企業への納入実績があるこんなとき、メリットがありますでしょうか。
ほかにもあるかもしれませんが。
当期末の貸倒引当金繰入限度額を求めてください資本金5000万の卸売り会社です。
当期末の貸倒引当金繰入限度額を求めてください。
貸倒繰入率で選択適用が認められるものがあれば有利な方法を適用してください。
・当期末現在金銭債権合計額・・・2000万・うち、個別に評価する金銭債権は300万(当期中に相手が民事再生法による民再手続き開始の申立てを行っている)・・・繰入限度額50%・上記以外で一括して評価する一般売掛債権等の貸倒率0.5%①個別評価=②一括評価=③繰入限度額=
1.個別評価 3,000千円×50%=1,500千円2.一括評価 (1)実績率による方法 (20,000千円-3,000千円)×0.0050(小数点四位未満切上)=85千円 (2)法定繰入率による方法 (20,000千円-3,000千円)×1000分の10=170千円 (3)有利判定 85千円<170千円 ∴170千円3.繰入限度額 1,500千円+170千円=1,670千円税法上の限度額の計算は、民事再生法による再生手続開始の申し立てがあった場合には、その相手方に対する債権額から実質的に債権とみられない金額を控除し、これに50%を乗じて算出します。
問題の場合、実質的に債権とみられない金額の情報が得られないので、その金額をゼロとして計算しました。
その他の金銭債権については、期末一括金銭債権の額に、貸倒実績率として一定の方法により算出した割合を乗じて計算します。
期末において資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人については法定繰入率により限度額計算をすることも租税特別措置法で認められており、その割合はその法人の営む主たる事業の区分に応じ、1000分の3、6、8、10、13となります。
卸売り又は小売は1000分の10です。
この方法により計算する場合には実質的に債権とみられない金額を控除しなければなりませんが、問題文に指示がないのでゼロとして計算しました。
実質的に債権とみられない金額については、問題文中に指示がなければゼロとした上で解答することが適当だと思います。
踊るロボットCMの「生産技術」が民事再生を申請 - ITmedia News
ニュース踊るロボットCMの「生産技術」が民事再生を申請産業用ロボットが踊るテレビCMで知名度を高めた富山県の生産技術が、民事再生法の適用を申請した。2009年07月10日 17時25分 更新帝国データバンクの発表によると、産業用ロボットレンタルの生産技術(富山県富山市)が7月9日、富山地裁に民事再生法の適用を申請した。負債総額は約146億円。1973年に創業。機械設計や修理、溶接機レンタルを行って...
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0907/10/news075.html
私は今、司法書士さんに依頼し、民事再生の申立準備をしています。
そこで思った事なのですが、家族の通帳の提出はないと言われたのですが、裁判所で手続きの際家計の残高と合っているか家族の通帳の残高を、何らかの方法で調べる事はあるのでしょうか?
これから裁判所に行ったりするのかと思うと、免責がおりるのかと不安で色んな心配ばかりしてしまって・・・良かったら、分かる方教えて下さい。
原則としては、本人名義の通帳以外の提出は要求されません。
例外的に、光熱費等公共料金や、各種ローンの引き落としなどを、本人以外の通帳からしている場合には、その提出を求められることもあります。
残高の照合のために提出を要求するなんてことはしません。
民事再生であれば、裁判所に出頭することはおそらくありません。
(特殊な事情がある人は別ですが)民事再生では、免責(全ての債務をゼロにする)ではなく、再生計画(債務をどれだけカットしてもらって、残りを今後3年間でどのように返済していくか)の認可です。
依頼した司法書士にきちんと説明するように求めてください。
あなたの不安の原因は、司法書士の説明不足です。
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